借り入れと火災保険
カテゴリ: 不動産投資
一般的に、建物を購入する、あるいは建物を新築する際にローンを組んだ場合、火災保険について、ローンの貸し手である金融機関等から、その契約内容等を質問をされる、または、
火災保険契約に対して「質権」を設定するよう求められる、といった事例が多々発生している
ものと思われます。
それでは、なぜ、金融機関等は火災保険の契約内容等を確認する、あるいは「質権」をつける
必要があるのでしょうか?
通常、ローンを組む場合には、その対象となる不動産、あるいは、対象外の不動産を追加して、担保の設定を要求されまる。
それにもとづいて、借り手となる借入人は、該当する不動産、あるいは追加分の不動産に対して
抵当権、または根抵当権を設定することとなるわけです。
この際に、当然、土地と建物に対して、同じタイミングで抵当権、または根抵当権を設定するわけ
ですが、万が一、火災が発生して、その建物が担保として抵当権、または根抵当権の設定額
以下の価値に目減りしてしまう、あるいはゼロとなる、といった事態が発生してしまった場合に、
そのままであれば、貸出金に対しての担保が不足する、といった状況になりかねません。
そこで、火災保険を必要なだけかけておくことによって、該当する建物に万が一のことがあった
としても、担保価値相当分の貸出金の回収ができるようになる、というわけです。
金融機関においては、貸出金に対しての担保の金額が目減りしてしまうことは、大きなリスクと
なってしまします。
そのため、一種のヘッジとして火災保険の契約内容を確認したり、状況に応じて、火災保険契約
そのものに「質権」の設定をする、ということをするわけです。
金融機関等によっては、自社で火災保険商品を用意し、それを利用してもらうことで、収入を
得ようとする事例も見受けられるようです。
