連帯保証と連帯債務の違い
カテゴリ: 不動産投資
まず、「連帯債務者」とは、金融機関等においてローンを組む際に、複数の人が連帯して借主になる、ということです。
例えば、ある不動産を購入しようと計画していると、金融機関等においてローンの借入の相談を
するケースは、よく見ることのできる光景だと思われます。
そのような場合に、金融機関等から、
「ご主人と奥様のお二人で連帯債務者となっていただくことは可能ですか?」
などと相談を持ちかけられる事例も想定されるのではないでしょうか。
それに対し、同じ様のケースの場合に、
「債務者(ローンの借主名義人)はご主人として、奥様には連帯保証人としてご契約いただく
ことは可能ですか?」
などといわれるケースもあるのではないかと思われます。
この両者の場合において、特に、前回までに書かせていただいた「団体信用生命保険」の効力
に対しての取り扱いで、大きな差がでてくる事例があるようですので、その点に関して書かせて
いただきたいと思います。
まず、前者の場合においてですが、複数人の方が連帯債務者としてローンを組む場合は、
「団体信用生命保険」の契約をするに際して、各連帯債務者毎に個別で契約することとなる
ようです。
例えば、ご夫婦で連帯債務者となっているケースの場合、「団体信用生命保険」は、ご主人と
奥様が別々に契約を結ぶことになるようで、その後、不慮の事故等によって、万が一ご主人が
亡くなられた場合、ローンの残債務は保険によって全て返済されるのでしょうか?
答えは、「NO」となるようです。
特約等がある場合を除いて、通常は残っている債務の半分しか保険で返済されることはない
ようです。
なぜかと申しますと、あくまでも「団体信用保険」は、その保険の契約者に万が一がおこった場合
に、契約者に対して返済義務のある借入金相当額を保険によって返済するためのものとなって
いるからです。
このようなケースの場合、ローンに対しての返済義務はご夫婦が各々1/2ずつ負っていることと
なりますので、その分に対しての保険金のみ支払われる、ということになるようです。
