団信って、ナニ?③
カテゴリ: 不動産投資
前回及び、前々回にわたり、「団体信用生命保険」について、いろいろと書かせていただきました。
今回においても、引き続き、「団体信用生命保険」について書かせていただき対と思います。
「団体信用生命保険」に対して設定される「質権」に関しては、通常であれば、保険契約者の
委任の下で、質権者が引受保険会社に対し、その設定申請を行うことによって成立することと
なるようです。
ここでいう、保険契約者とは、ローンの借主さんと同意で、質権者とは、ローンを貸し出した、
金融機関等を指すこととなります。
「質権」の設定が完了すると、「保険契約証書」の原本に対して、「質権」が設定された旨の記載
がされ、「保険契約証書」の原本は質権者(今回のケースでいうと金融機関等)において保管
されることになるようです。
保険契約者(今回のケースでいうとローンの借主さん)に対しては、「保険契約証書」の写しが
送付されることとなるようです。
ローンの借主さんにおいての「団体信用生命保険」に加入するメリットについては、前々回までの
説明の際に、ローンの借主さんに万が一のことがあっ他としても、残された遺族の方々にローンを
残さず、逆に、不動産は残してあげられることである、と書かせていただいたかと思います。
それでは、ローンの貸し出し側である金融機関等について、一体、どういったメリットがあるので
しょう?
簡単に申し上げると、万が一の事態が発生した際に、貸し出しているローンにおいての元金の
返済を、生命保険会社から受けることによって、延滞債権が発生することを防ぐことができる、
という1点に尽きましょう。
万が一の場合には、残された遺族の方々に対して、ローンに対する返済能力が必ずしもあるとは
限りませんから、そういった意味で、リスクヘッジになる、といえましょう。
